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Trademark Appeal Case

称呼・観念の類似と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第15801号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Collage」、「コラージュ」の文字を2段併記してなり、平成8年7月25日登録出願、指定商品については願書記載の指定商品を平成10年5月19日付け手続補正書によって第20類「家具(寝台を除く。),液体貯蔵槽,工業用水槽,液化ガス貯蔵槽,ガス貯蔵槽,プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),木製の包装用容器(「コルク製栓・木製栓・木製ふた」を除く。),竹製の包装用容器,プラスチック製きょう木,プラスチック製包装用葉,コルク製栓,プラスチック製栓,プラスチック製ふた,木製栓,木製ふた,葬祭用具,役務用パレット(金属製のものを除く。),養蜂用巣箱,額縁,食品見本模型,人工池,すだれ,装飾用ビーズカーテン,つい立て,びょうぶ,ベンチ,麦わらさなだ,木製又はプラスチック製の立て看板,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻,あし,い,おにがや,すげ,すさ,麦わら,わら,きょう木,しだ,竹,竹皮,つる,とう,木皮,きば,鯨のひげ,甲殻,人工角,ぞうげ,角,歯,べっこう,骨,さんご,海泡石,こはく,理髪用いす,美容院用いす」と減縮補正されたものである。

2 原査定で引用した商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1980161号商標(以下、「引用商標」という。)は、別紙に示すとおりの構成よりなり、昭和60年9月4日に登録出願、第20類「家具、畳類、建具、屋内装置品(書画及び彫刻を除く)屋外装置品(他の類に属するものを除く)記念カップ類、葬祭用具」を指定商品として昭和62年8月19日に設定登録され、その後平成9年6月3日に存続期間の更新登録がなされ現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記した文字からなり、これより「コラージュ」の称呼及び「コラージュ(新聞の切り抜き、写真の一部、包み紙の切れ端など、本来互いに無関係なものを同一画面に組み合わせて芸術的高価を生み出す手法。また、その手法を用いた作品)」の観念を生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、別紙に表示のとおり「GIFTHOUSECOLLAGE」、「ギフトハウスコラージュ」の文字とを2段併記してなるところ、構成中の「GIFTHOUSE」、「ギフトハウス」の文字は、例えば、日経新聞1990年2月19日朝刊15頁には「ギフトハウス出店、三越、複合型店開発進める。」の見出しに続く記事中に「ギフトハウスを中心とするサテライト店は2月末で104店となり・・・各種ギフト商品のほか、損害保険や旅行の取次業務などもする。」とある。日刊工業新聞1987年6月25日朝刊28頁には「三越がギフト市場を開拓、62度中に“ギフトハウス”10店舗開設へ」の記事中に「従来の法人需要の外商から個人向けギフト市場開拓を進めようというもので〜新たに開設するギフトハウスを展開するもの。」とある。また、毎日新聞1997年6月24日地方版4頁には「店舗兼住宅を全焼/宮城」の記事中に「石巻市のギフトハウス“シンエイ”から出火店舗兼住宅を全焼した。」との記事が掲載されている。

これらの記事によれば、「GIFTHOUSE」、「ギフトハウス」は「ギフト商品を取り扱う店」を意味する語として普通に使用されているものと認められるものであって単に店の種類(業種)を表示するものに過ぎず自他商品の識別標識とは認識されないものとみるのが相当である。

そうすると、引用商標は、店の種類(業種)を表示する「ギフトハウス」の文字以外の「コラージュ」の文字部分に着目して取引に資する場合が少なくないものとみられるから該文字部分に相応して、単に「コラージュ」の称呼及び「コラージュ」の観念をも生ずるものといわなければならない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において差異が認められるとしても「コラージュ」の称呼及び観念を共通にする類似の商標であり、かつ、指定商品においても、同一又は類似の商品を含んでおり抵触するものと認められる。

したがって、本願商標を、商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その出願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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