Trademark Appeal Case
称呼類似と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−5044(T2000−5044/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「TRANS」の文字を書してなり、第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶及び水盤,貴金属製針箱,貴金属製宝石箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口及び財布,貴金属製靴飾り,貴金属製コンパクト,貴金属製喫煙用具,身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,宝玉及びその模造品,宝玉の原石,時計,記念カップ,記念たて,キーホルダー」を指定商品として、平成11年3月16日に登録出願され、その後、指定商品については、同12年1月19日付け手続補正書により、「時計」に補正されたものである。
2 原査定の引用商標
原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第3167552号商標(以下「引用商標」という。)は、「TRANCE GEAR」の文字を書してなり、平成5年1月27日に登録出願され、第14類「時計」を指定商品として、同8年6月28日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標は、前記1のとおり、「TRANS」の欧文字を書してなるものであるところ、該文字は、各種英和辞典に「越えて、横切って、貫いて、他の側へ」等の意を表す接頭辞として記載されているものであり、該文字に相応して「トランス」の称呼をも生ずるものと認められる。
これに対し、引用商標は、前記2のとおり、「TRANCE GEAR」の欧文字を書してなるものであるところ、構成中の「GEAR」の文字及びその表音と認められる「ギア」の文字は、各種辞典に「歯車、ギア、伝動装置」の意味のほか「道具、用具」の意味するものとして記載されており、英語及び外来語として日常的に広く用いられているものである。
また、「GEAR」又は「ギア」の文字は、例えば、「現代用語の基礎知識2001」(株式会社自由国民社、2001年1月1日発行、1457頁)において、「ギア(gear)」の項に「機械の歯車。道具。調整。自動車などで回転速度の変えられる歯車装置。用具。用品。スポーツ用具についてよく用いる。」、「田中千代服飾事典」(同文書院、1981年4月25日新増補発行、196頁)において「ギア〔Gear〕」の項に「歯車、仕掛け、道具の意味。古語では衣服、服装、装飾物を意味する。」と記載されているとおり、様々な分野で「道具」なる意味合いでも使用されていることが明らかである。
そうとすれば、引用商標に接する取引者、需要者は、「GEAR」の部分を「用具」ほどの意味合いをもって理解し、単なる商品であることを表しているものであると認識するにとどまり、「夢うつつ、催眠状態」の意味を有する英語である「TRANCE」の部分を自他商品の識別標識としての機能を果たす部分であると把握し、これより生ずる「トランス」の称呼をもって取引に資される場合が決して少なくないものとみるのが相当であり、引用商標は、単に「トランス」の称呼をも生ずるものといわなければならない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観及び観念について考慮してもなお、それぞれから生ずる「トランス」の称呼を共通にする類似の商標と認められ、かつ、その指定商品も同一又は類似のものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものであり、これを取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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