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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼類似性:語頭音の混同」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−8379(T2000−8379/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−8379(T2000−8379/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「Arcmanager」
争点(論点)
称呼類似性:語頭音の混同
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−8379(T2000−8379/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「Arcmanager」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性:語頭音の混同」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「WARKMANAGER」の欧文字を書してなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品とし、1996年(平成8年)8月2日にドイツ連邦共和国(コミュニティトレードマーク第336099号)においてした商標登録出願に基づく優先権を主張して、平成9年2月3日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第3337943号商標は(以下、「引用商標」という。)、「Arcmanager」の欧文字を書してなり、平成7年1月23日に登録出願、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,レコード,録画済みビデオティスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成9年8月8日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、構成前記のとおり、「WARKMANAGER」の文字を書してなるものであって、これより、構成文字に相応して、「ワークマネージャー」の称呼を生ずるものである。そして、係る構成文字全体からは、特定の意味合を有しない一種の造語とみるのが相当である。

これに対して、引用商標は、「Arcmanager」の文字よりなるものであって、構成文字に相応して、「アークマネージャー」の称呼を生ずるものである。そして、係る構成文字全体からは、特定の意味合を有しない一種の造語といえるものである。

そこで、本願商標より生ずる「ワークマネージャー」の称呼と、引用商標より生ずる「アークマネージャー」の称呼とを比較するに、両者は、構成音数を同じくし、その異なるところは、語頭音において、「ワ」と「ア」の音の差異を有するのみで、他の音構成を同じくするものであり、前者「ワ」の音は、両唇を近よせて半母音「w」に続けて母音「a」を発声する音であって、発音方法の関係上、母音「ア」の音が余韻として大きく残り「ア」の音に近い音として聴取されがちなものであるから、それぞれを全体として称呼するときは、その語調・語感が互いに相似たものとなり聴者をして彼此聞き誤るおそれがあるものといわなければならない。

そうすると、本願商標と引用商標とは、称呼において互いに紛れ易く、その外観・観念の点も併せ考慮しても、なお、両者はその出所について混同を生ずるおそれのある類似の商標といわなければならない。また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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