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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「山出し称呼観念同一性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−10543(T2000−10543/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−10543(T2000−10543/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
山出し称呼観念同一性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−10543(T2000−10543/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「山出し称呼観念同一性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「山出し」の文字を横書きしてなり、第30類「コーヒー及びココア,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,酒かす」を指定商品として、平成10年6月25日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1014358号商標(以下「引用A商標」という。)は、「やまだし」の平仮名文字を縦書きしてなり、昭和45年10月21日登録出願、第29類「茶、コーヒー、ココア、清涼飲料、果実飲料、氷」を指定商品として、同48年5月21日に設定登録され、その後、昭和58年7月25日及び平成5年10月28日の二回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。同じく、登録第2341380号商標(以下「引用B商標」という。)は、「山だし」の文字を横書きしてなり、昭和63年9月30日に登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、平成3年9月30日に設定登録されているものであるが、その後、商標権の取消審判の請求によりその登録が取り消され審決が確定し、その登録が平成13年6月13日になされているものである。同じく、登録第2665885号商標(以下「引用C商標」という。)は、「山出新茶」の文字を縦書きしてなり、平成4年3月18日登録出願、第29類「茶」を指定商品として、同6年5月31日に設定登録されているものであるが、その後、商標権は、請求人が譲渡により取得し、その移転の登録が同13年2月7日になされているものである。同じく、登録第3166266号商標(以下「引用D商標」という。)は、「山だし」の文字を横書きしてなり、平成5年9月8日に登録出願、第29類「干ししいたけ,その他の加工野菜及び加工果実」を指定商品として、同8年6月28日に設定登録されているものであるが、その後、商標権の一部取消審判の請求により、その指定商品中「その他の加工野菜及び加工果実」について取り消され、その登録が、同13年4月25日になされているものである。同じく、登録第4078157号商標(以下「引用E商標」という。)は、「山出し」の文字を横書きしてなり、第30類「調味料」を指定商品として、平成8年2月14日に登録出願され、同9年10月31日に設定登録されているものであるが、その後、商標権の一部取消審判の請求により、その指定商品中「みそ,角砂糖,果糖, 氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料」について取り消されたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標は、「山出し」の文字を横書してなるものであるから、これより「ヤマダシ」の称呼及び「山から木・薪・炭・陶器などを運び出すこと。」、すなわち「山出し」の観念を生ずるものである。

一方、引用A商標は、「やまだし」の平仮名文字を縦書してなるものであるから、これよりは、「ヤマダシ」の称呼を生ずるものである。また、「やまだし」の文字からは、「山から木・薪・炭・陶器などを運び出すこと。」を意味する「山出し」の語が容易に想起されるから、引用A商標は「山出し」の観念を生ずるものである。

次に、引用D商標は、「山だし」の文字を横書きしてなるものであるから、これよりは「ヤマダシ」の称呼を生ずるものである。また、「山だし」の文字からは、「山から木・薪・炭・陶器などを運び出すこと。」を意味する「山出し」の語が容易に想起されるから「山出し」の観念をも生ずるものである。

さらに、引用E商標は、「山出し」の文字を横書してなるものであるから、これより「ヤマダシ」の称呼及び「山から木・薪・炭・陶器などを運び出すこと。」すなわち「山出し」の観念を生ずるものである。

そうとすると、本願商標と引用A商標、引用D商標及び引用E商標とは、「ヤマダシ」の称呼及び「山出し」の観念を同一にするものであり、かつ、本願商標と引用E商標とは前記のとおりであるから、外観上も類似するものである。

ところで、請求人は、上記引用A商標、引用D商標及び引用E商標について、不使用取消審判を請求する旨主張したが、引用A商標については、「請求は成り立たない。」旨の審決が、また、引用D商標については、その指定商品中の「その他の加工野菜及び加工果実」を取り消す旨の審決が、引用E商標については、指定商品「みそ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料」について取り消す。」旨の審決がなされ、いずれも確定しているものである。

してみると、本願商標と引用A商標、引用D商標とは、称呼及び観念において、又引用E商標とは、称呼、観念及び外観において類似する商標であり、かつ、指定商品においても引用各商標と同一又は類似の商品を含むものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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