Trademark Appeal Case
称呼・観念の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−10544(T2000−10544/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「山出し」の文字を横書きしてなり、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」を指定商品として、平成10年6月25日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1014358号商標(以下「引用A商標」という。)は、「やまだし」の平仮名文字を縦書きしてなり、昭和45年10月21日登録出願、第29類「茶、コーヒー、ココア、清涼飲料、果実飲料、氷」を指定商品として、同48年5月21日に設定登録され、その後、昭和58年7月25日及び平成5年10月28日の二回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ現在有効に存続しているものである。同じく、登録第3166266号商標(以下「引用B商標」という。)は、「山だし」の文字を横書きしてなり、平成5年9月8日登録出願、第29類「干ししいたけ,その他の加工野菜及び加工果実」を指定商品として、同8年6月28日に設定登録されているものであるが、その後、商標権の一部取消審判の請求により、その指定商品中「その他の加工野菜及び加工果実」について取り消され、その登録が、同13年4月25日になされたものである。
3 当審の判断
(1)本願商標は、「山出し」の文字を横書してなるものであるから、これより「ヤマダシ」の称呼及び「山から木・薪・炭・陶器などを運び出すこと。」、すなわち「山出し」の観念を生ずるものである。
一方、引用A商標は、「やまだし」の平仮名文字を縦書してなるものであるから、これよりは、「ヤマダシ」の称呼を生ずるものである。また、「やまだし」の文字からは「山から木・薪・炭・陶器などを運び出すこと。」を意味する「山出し」の語が容易に想起されるから、引用A商標は「山出し」の観念を生ずるものである。
次に、引用B商標は、「山だし」の文字を横書きしてなるものであるから、これよりは「ヤマダシ」の称呼を生ずるものである。また、「山だし」の文字からは、「山から木・薪・炭・陶器などを運び出すこと。」を意味する「山出し」の語が容易に想起されるから、引用B商標は「山出し」の観念をも生ずるものである。
そうとすると、本願商標と引用A商標及び引用B商標とは、外観において相異するとしても「ヤマダシ」の称呼及び「山出し」の観念を同一にするものである。
ところで、請求人は、上記引用各商標について、不使用取消審判を請求したことが認められるが、引用A商標については、「請求は成り立たない。」旨の審決が、また、引用B商標については、その指定商品中の「その他の加工野菜及び加工果実」を取り消す旨の審決がなされ、いずれも確定しているものである。
してみると、本願商標は、引用各商標とは、称呼及び観念において類似する商標であり、指定商品においても引用各商標と同一又は類似の商品を含むものであるから本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。