Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第4499号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「もぎたて君」の文字(標準文字)を書してなり、第1類「化学品」を指定商品として、平成9年9月8日に登録出願されたものであるが、指定商品については、平成10年12月14日付け手続補正書をもって「化学品(「家庭用帯電防止剤 家庭用脱脂剤 さび除去剤 染み抜きベンジン 洗濯用漂白剤 固形潤滑剤」を除く)」と補正し、さらに、平成11年3月23日付け手続補正書をもって「化学品(「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用漂白剤,固形潤滑剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり」を除く)」と補正したものである。
2 引用商標
原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第3015105号商標(以下「引用商標」という。)は、「もぎたて」の文字を書してなり、平成4年6月19日登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用漂白剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つや出し剤」を指定商品として、同6年12月22日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
(1)商標について
本願商標は、前記した構成よりなるものであるところ、その構成中の「君」の文字部分は、「同輩や同輩以下の人の氏名に添える語」を表したと理解されるとみるのが相当であるから、その構成中の「もぎたて」が自他商品を識別する標識としての主要部ということができる。
してみると、本願商標は、その構成文字に相応して、「モギタテクン」の称呼を生ずるほか、「もぎたて」の文字部分から単に「モギタテ」の称呼をも生ずるものといわなければならない。
これに対して、引用商標は、前記構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して、「モギタテ」の称呼を生ずるものである。
したがって、本願商標は、引用商標と「モギタテ」の称呼において類似する商標と認める。
(2)指定商品について
本願商標の指定商品は、前記したとおり、出願当初の指定商品を平成11年3月23日付け手続補正書をもって「化学品(「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用漂白剤,固形潤滑剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり」を除く)」と補正したものであるところ、該補正に係る指定商品において、「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用漂白剤」が除かれた残余の「化学品」は、引用商標の指定商品中の「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用漂白剤」と生産部門、販売部門、品質、用途等において共通する場合が多い類似の商品というのが相当である。
したがって、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似するものといわざるを得ない。
(3)以上のとおりであるから、本願商標は、引用商標と称呼上類似する商標であって、かつ、その指定商品は、引用商標の指定商品と類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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