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Trademark Appeal Case

「super」の識別力と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第14812号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「supersmile」の欧文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成8年1月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2707531号商標(以下「引用商標」という。)は、「スマイル」の片仮名文字と「SMILE」の欧文字とを二段に書してなり、平成2年6月15日に登録出願、第4類「せっけん類,歯みがき,化粧品,香料類」を指定商品として、同7年5月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「supersmile」の文字構成よりなるところ、これよりは「super」と「smile」の両文字(語)を結合してなるものと容易に看取させるものであって、その構成中の「super」の文字は、「超、上の、高級な」等の意味を有する英語として、一般世人に親しまれているばかりでなく、本願指定商品に関する商取引界をはじめ、各種商品分野において、商品の品質を誇示的に表示するものとして普通に使用されているものである。

してみると、本願商標は、これを常に一体のものとして把握しなければならないような意味上の関連性がないことを併せ考慮すれば、その構成中の「smile」の文字部分が、自他商品の識別標識としての機能を果たす部分と判断するのが相当である。

なお、「super」の文字(語)が本願指定商品中の「石鹸」等について、品質を誇示するものとして普通に使用されている状況は、例えば、以下のような各種新聞記事情報やインターネットホームページ情報によりその一端を窺い知ることができる。

(1)「手間なしブライト」

・漬け置きいらない漂白剤 ライオンが発売(1990.03.06 東京朝刊 読売新聞) ライオンは、液体酸素漂白剤「手間なしブライト」を、六日から発売する。......

・LION 製品情報(http://www.lion.co.jp/new/me003.htm)

シミと色柄、見分けて働く スーパー手間なしブライト 好評発売中

「高い漂白力」と「色柄保護効果」を両立した高性能漂白剤

(2)「トップ」

・LION 製品情報(http://www.lion.co.jp/new/me003.htm)

はじめての白さ!21世紀酵素で落とす トップ

・洗剤量の目安表示に変化 水の量から衣類の量へ(1999.06.18 東京朝刊 読売新聞) ......ライオン(本社・東京)は昨春から、洗剤「スーパートップ」の表示を改めた。 ......

(3)「ホーミングクレンザー」 住まいと環境:家庭用品成分一覧(http://swave.atlas.co.jp/swave/1_life/house/h8_21.htm) 花王株式会社

スーパーホーミングクレンザー ... ホーミングクレンザー ......

(4)「ザブ」

・ ...1960年発売の「ザブ」の広告。“がんこな汚れにザブ”のキャッチフレーズで強力な洗浄力を訴えた。...

(http://members.jcom.home.ne.jp/pasofamily/sub2.htm)

・日用品業界の歴史05[1981-1990]

(http://www.jncm.co.jp/necessities/necess_history/nhistory_05.html) 1983年 ......「スーパーザブ」...発売

(5)「カビキラー」(ジョンソン株式会社)

製品ラインナップ カビキラースーパー ... カビキラー

(http://www.johnson.co.jp/)

このほかにも、「チャーミー」と「スーパーチャーミー」、「ダッシュ」と「スーパーダッシュ」(洗剤:ライオン株式会社)、「ディクトンベビー」と「ディクトンベビー(スーパー)」(皮膚保護クリーム:株式会社 ディクトンプロダクツ)、「デターシェルL」と「デターシェルスーパー」(食器洗浄機用洗浄剤:ティーポール株式会社)、「セルキスマイルドフォーム」と「スーパーセルキスマイルドフォーム」(洗顔料:株式会社シャンソン化粧品)等の多数の使用例が見受けられる。

以上によれば、既存の商品の効果・効能等を更に高めた改良型の商品に対し、その既存の商品の標章の前後に「スーパー」の文字(語)を付加した標章を採択、使用することは、石鹸、洗剤等の関連業界においては普通一般に行われているものであることが認められる。

そうとすると、本願商標は、構成文字全体に相応して、「スーパースマイル」の称呼を生ずるとともに、「smile」の文字部分に相応して「スマイル」(微笑み)の称呼・観念をも生ずるものといわなければならない。

他方、引用商標は、前記の構成よりなるところ、構成文字に相応して「スマイル」(微笑み)の称呼・観念を生ずることは明らかである。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観において相違するとしても、「スマイル」(微笑み)の称呼・観念を同じくする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品を含むものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当であり、取り消すことはできない。

なお、請求人は、「SMILE」の文字を含む他の登録例として、甲第1号証ないし同第3号証を挙げて本願商標の登録適格性を主張しているが、それらの事例は商標の具体的構成において本願商標とは事案を異にするものであり、それら事例をもって本願商標の登録の適否を判断する基準とするのは必ずしも適切でなく、また、本件については前記認定を相当とするものであるから、その主張は採用することができない。

よって、結論のとおり審決する

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