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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と長音の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第9365号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「ELANE」の欧文字を横書きしてなり、第25類「被服及び履物」を指定商品として平成5年8月25日に登録出願、その後指定商品については、平成7年10月17日付手続補正書をもって「履物」と補正されたものである。

2.原査定の引用商標

原審において登録異議の申立てがあった結果、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第2629673号商標は、「elen」の欧文字を横書きしてなり、平成4年3月24日登録出願、指定商品を第22類「はき物(運動用特殊靴を除く)かさ、つえ、これらの部品及び附属品」を指定商品として、平成6年2月28日に設定登録され、現に有効に存続するものである。

3.当審の判断

本願商標は、上記に示すとおり「ELANE」の文字よりなるところ、該文字が特定の観念を生じ得ない造語であると認められるから、これに接する取引者・需要者はその構成文字からみて、英語読みまたはローマ字読み等でその読みを試み、称呼するとみられる。このような観点から本願商標についてみるに、語頭の「E」は英語読みでもローマ字読みでも「エ」と読まれ、これに続く「LANE」は、例えば、laneは良く親しまれた英語で(ボーリング場の)レーンなどを表す−新コンサイス英和辞典(1980.10.1 第19刷)−ことから、本願商標に接する場合は、「エレーヌ」、「エレヌ」及び「エレーン」の称呼を生ずるといわなければならない。

この点に関し、請求人は原審で提出した乙第4号証の写しを審判請求書に付し「ELANE」と「エレーヌ」は同時に観察される故、看者は「ELANE」を「エレーヌ」と称呼することが期待され、同時に「エレーヌ」以外の音をもって称呼されないことが予想されると述べているが、該写しの靴の写真では、中敷きの部分には欧文字の筆記体のみで表示されるなど必ずしも片仮名文字と常に一体のものとしては把握されず、本願商標の構成からは前記した称呼を生ずるものといえる。

一方、引用商標は、上記に示すとおり「elen」の文字よりなるところ、特定の観念を生じない造語と認められその構成文字からみて「エレン」の称呼を生ずるものといえる。

そうとすると、本願商標から生ずる「エレーン」の称呼と引用商標から生ずる「エレン」の称呼とは、その中間音の「レ」の音に長音「ー」を帯同するか否かの差があるのみで両称呼をそれぞれ一連に称呼するときはその語調、語感が近似し称呼上彼此相紛れるおそれがあるものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観においては区別することができるとしても、観念の点においては上述したとおり比較することができず、結局、称呼において類似する商標であり、かつ、その指定商品においても同一もしくは類似のものと認められるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当であって取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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