Trademark Appeal Case
機能表示と商標の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第14904号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「コイン式ビデオホロー」及び「COIN OPERATED VIDEO FOLLOW」の文字を2段に書してなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,コイン投入式ビデオカメラ,コイン投入式ビデオ装置,その他の電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,鉄道用信号機,乗り物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,盗難警報機,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム」を指定商品として、平成8年10月2日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『コイン式ビデオホロー』及び『COIN OPERATED VIDEO FOLLOW』の文字を2段に書してなるところ、その構成中『FOLLOW』の文字は『移動撮影』を指称する語として普通に使用されているところから、全体として『硬貨作動式ビデオ移動撮影装置』であることを認識させるにすぎず、これをその指定商品中『コイン投入式ビデオカメラ、コイン投入式ビデオ装置』に使用するときは、単に、商品の品質、機能を表示するにすぎない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願商標を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり「コイン式ビデオホロー」及び「COIN OPERATED VIDEO FOLLOW」の文字を2段に書してなるところ、その構成中の「ホロー」の文字は、下段の「FOLLOW」の読み(「フォロー」)を「ホロー」と表示したとみられ、該「FOLLOW」は、「あとに従う、続く」の意に続き「移動撮影」を意味する語として記載されている(コンサイス外来語辞典3版 三省堂)。
また、この「FOLLOW」の語は、他の語と結びついて、例えば、「フォロー・シーン」(follow scene)は、「移動撮影でつくられた場面」(コンサイス外来語辞典3版 三省堂)、同じく「フォロー・シーン」は、「映画などで、カメラを動かして被写体を追い撮影した場面をいう和製語」(カタカナ英語辞典 研究社)、及び「follow shot」は、【映画】【テレビ】(カメラを被写体と共に移動させながら写す)「移動撮影」(小学館ランダムハウス英和大辞典)等のように映画やテレビの撮影で「移動撮影」に関する用法として使用されている語であることを窺い知ることができるものである。
このような事情から、「FOLLOW」の文字とこの読みを表示したとみられる「ホロー」は「移動撮影」を意味するものとして理解され、本願商標の他の構成文字「コイン式ビデオ」及び「COIN OPERATED VIDEO」と結びついて、前記した構成よりなる本願商標に接する、取引者、需要者は、全体として「硬貨作動式ビデオ移動撮影装置」を認識するものといわなければならない。
そうとすると、これをその指定商品中「コイン投入式ビデオカメラ、コイン投入式ビデオ装置」について使用するときは、単に商品の品質、機能を表示するにすぎないものと認められ、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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