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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「著名グループ名の記述性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第15864号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第15864号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
著名グループ名の記述性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第15864号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「著名グループ名の記述性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「GLOBE」の欧文字と「グローブ」の片仮名文字を2段に横書きしてなり、第9類「録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品として、平成9年3月13日に登録出願(商標法第10条第1項の規定による平成7年商標登録願第61531号(平成7年6月20日出願)の分割出願)されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

「本願商標は、音楽グループとして有名な『グローブ』を認識させる「GLOBE」「グローブ」の文字を書してなるものであるから、これを本願商標の指定商品中『グローブに関する録画済みビデオディスク及びビデオテープ』に使用するときは、単に該商品が上記音楽グループのコンサートの模様を録画して編集したもの、或いは上記音楽グループのプロモーション用ビデオ等を内容とするものであることを認識させる商品の品質(内容)を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願商標を拒絶したものである。

3 請求の理由の要点

本願商標を構成する文字は、英語で「地球儀、天体、球、電球」等を意味する語として、良く知られている語である。仮に本願商標から原審指摘のとおり音楽グループとしてある程度知られている「グローブ」を認識させる場合があるとしても、商標が商品の品質(内容)を表示するというためには、「コンサートの模様を録画して編集したもの」とか「音楽グループのプロモーション用ビデオ」等という漠然とした抽象的なものではなく、具体性がなければ商品の品質(内容)が特定されない。

4 当審の判断

本願商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、これよりは本願商標の指定商品の取引者・需要者をして、人気音楽グループのグローブ(globe)を認識させることは、例えばインターネットの記事『小室哲哉、KEIKO、マーク・パンサーからなる3人組ユニット、”globe”。1995年「Feel Like Dance」で衝撃のデビューを果たし、チャート1位を達成すると、4th single「DEPARTURES」は230万枚もの売上を記録。その後発売された1st album「globe」は460万枚をも売上、アルバム売上日本新記録に。 当時日本になかった女性ヴォーカルと男性ラップのセッションで音楽界を震撼させた。 その後、立て続けにヒットを飛ばし、98年には「Wanna Be A Dreammaker」で日本レコード大賞を受賞。スーパーユニット”globe”の快進撃は今もなお続いている。』(http://works.cside6.com/globeworks/about_globe.htm)からも容易に窺い知ることができる。

そうとすれば、「GLOBE」の欧文字と「グローブ」の片仮名文字を2段に横書きしてなる本願商標を指定商品に使用したときは、これに接する取引者・需要者は、曲名や具体的なコンサート名を表さないものであるとしても、該商品の中身が単に上記広く知られた音楽グループのグローブ(globe)のコンサートの模様を録画し編集したもの、或いは上記グループのプロモーション用ビデオ等を内容とした商品にすぎないと認識するに止まるものといわなければならない。

したがって、本願商標は、単に商品の品質(内容)を表示するにすぎず、また、これを上記商品以外の商品について使用した場合には、商品の品質(内容)について誤認を生じさせるおそれがある。

なお、請求人は、平成11年5月24日付審判請求理由補充書で「本件商標と近似した商標が登録されている事例を提出すべく準備中」である旨述べていたものであるが、その後請求人からは該書類の提出はなく、本願商標については上記のとおりの判断が相当と認める。

してみれば、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、登録をすることができない。

よって、結論のとおり審決する。

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