結論テキスト
本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第35261号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | other |
請求人は、「登録第4185637号商標の登録は、これを無効とする、審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立てているものであるが、職権をもって商標登録原簿を調査したところ、本件登録第4185637号商標は、登録異議申立の請求(平成10年異議第92212号)により、平成13年12月18日にその登録を取り消すとの決定がなされ、同14年2月14日に決定が確定し、その抹消の登録が同14年3月27日になされているものである。
そして、上記決定の確定により、本件商標権は、商標法第43条の3第3項の規定により、はじめから存在しなかったものとみなされる。
してみれば、本件審判の請求は、その請求の対象物が存在しないという違法があり、しかもこの点を補正することができないものであるから、本件審判の請求は、商標法第43条の14の規定において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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