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Trademark Appeal Case

外来語結合の品質表示

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第16091号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MOISTURERICH」の欧文字と「モイスチャーリッチ」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第3類「せっけん類、香料類、化粧品、歯磨き」を指定商品として、平成6年7月20日に登録出願され、その後、指定商品については、平成8年3月1日付手続補正書により、「せっけん類、香料類、化粧品」に補正され、さらに平成10年10月9日付手続補正書により「保湿効果を有するせっけん類、保湿効果を有する化粧品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、登録異議の申立ての結果、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当する旨認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記構成よりなるものであるところ、構成中前半の「MOISTURE」「モイスチャー」の文字は、「湿り気、水分」等の語義を有する英語、外来語として、また構成後半の「RICH」「リッチ」の文字は、「豊富な、恵まれた」等の語義を有する英語、外来語としていずれも一般に良く知られている語と認められるものである。してみれば、これらの語を結合してなる本願商標よりは「湿り気の豊かな、水分の豊富な」の意味合いを容易に理解し認識し得るものとみるのが相当である。

ところで、出願人(請求人)は、「『MOISTURE』『モイスチャー』の文字が『湿り気、水分』等の語義を有する英語として化粧品の分野で広く知られていることは争わない。しかしながら、後半の『RICH』『リッチ』の文字が『豊富な、恵まれた』等の語義を有する英語として知られていること、及び、これらの語を結合して成る本件商標から『湿り気の豊かな、水分の豊富な』の意味合いを表したと容易に理解し認識させるとの認定については争う。」旨主張している。しかしながら、本願指定商品を取り扱う業界において、「保湿効果が高い、潤いを保つ」等の意味を表現するにあたって、「モイスチュアリッチ」の語が用いられている事実が認められる(平成6年10月15日株式会社週間粧業発行 1995 cosmetics in japan 日本の化粧品総覧)。また、「RICH」「リッチ」の語は、出願人(請求人)主張の如く、「金持ち」「豊かさ」を意味する語として広く知られているばかりでなく、該語の前に位置する語が豊富であるさまを表す語として使用される場合も認められる(例えばan oil−rich country《石油の豊富な国》)。

そうとすれば、本願商標に接する需要者、取引者は、本願指定商品との関係においては、該商品が「保湿効果のより高い、潤い効果の高い」等の意味合いにおいて理解、認識されるとみるのが相当であって、本願商標は、単に商品の品質、効能を表示するにとどまり、自他商品を識別するための商標とは認識しないといわざるを得ない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、これを取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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