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Trademark Appeal Case

結合商標の記述性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−16075(T2001−16075/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「すしスティック」の文字(標準文字による)を書してなり、第29類「食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物」を指定商品として、平成12年9月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『すし』の文字と『スティック』の文字を一連に書してなるところ、本願指定商品は、すしの材料として用いられるものであり、手巻き寿司用にそれらの材料をスティック状に加工してなる商品があるから、これをその指定商品に使用しても、すし用のスティック状の商品であると認識されるに止まり、単に商品の品質、用途、形状を表示するにすぎないものと判断する。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記の構成よりなるところ、該構成中の「すし」の文字が「寿司」、「スティック」の文字が「棒状のもの」の意味を有する語として知られているとしても、これらを結合した本願商標よりは、特定の意味合いを看取することができないばかりでなく、本願指定商品の品質、用途、形状を直接かつ具体的に表示するものとは認められないというを相当とする。

また、当審において調査したが、本願指定商品を取り扱う業界において、該文字が原審説示の如き意味合いにより、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。

そうすると、本願商標は、単に商品の品質、用途、形状を表すにすぎないということはできず、これを本願指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものである。

また、商品の品質を表すものということができないから、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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