結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第3395号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PHOTODISC」の文字を横書きしてなり、平成7年2月24日(パリ条約による優先権主張 1994年 9月12日 アメリカ合衆国)に登録出願、その指定商品については、平成8年12月27日付をもって、手続補正書が提出され、第9類「写真画像を記憶した磁気ディスク及びコンパクト・ディスク」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『写真画像を記録したディスク』であることを認識させるに止まるものであるから、これを『写真をデジタル信号を用いて記憶した磁気ディスク』に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、本願商標の構成文字よりは、原審において説示するような商品の品質を表示するかの如き意味合いは看取し得ないばかりでなく、当審において職権をもって調査するも、該文字が本願指定商品の品質を表示するものとして、本願指定商品を取り扱う業界において、取引上普通に使用されている事実を発見できなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、その品質を普通に表示したものとはいえず、自他商品の識別機能を充分に果たし得るものといわなければならない。
また、本願商標がその指定商品について使用された場合、品質について誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事実も認められない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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