結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−20724(T2001−20724/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「アクアグリップ」の文字の標準文字を書してなり、第9類「安全靴」、第25類「履物、運動用特殊靴」を指定商品として、平成12年10月13日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『アクアグリップ』の文字を普通に用いられる方法で書してなるが、指定商品との関係において、『アクア』の文字が
『水』を意味する『aqua』の文字を、『グリップ』の文字が『しっかりつかむ』の意に通じる英語の『grip』の文字をそれぞれ片仮名表記したものと認められることから、本願商標よりは、『水をしっかりつかむ』の意を容易に想起し得るものと認められる。 そして、靴等を取り扱う業界において、靴底にラバー等の滑り難い素材を用いた商品も販売されていることからすれば、本願商標をその指定商品に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、その商品が『水をしっかりつかむことができるもの』であることを表示したものと理解するに止まり、単に商品の品質(機能)、効能を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「アクアグリップ」の文字を書してなるところ、「アクア」は、「水」を意味する英語の「aqua」の表音文字であり、また、「グリップ」の文字が、「しつかりつかむ」の意に通じる英語の「grip」の表音文字であるとしても、全体として、原説示の如き意味合いを直ちに理解させるものとは言い難く、商品の品質等を直接、具体的に表すものとは、認識し得ない。
また、当審において職権をもって調査するも、本願商標はその指定商品の品質(機能)効能を表示するものとして使用されている事実を発見することができなかった。
そうすると、本願商標は、全体として特定の意味を有しない一種の造語を表したものとみるのが相当であって、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号該当するとして、本願を拒絶した原査定は取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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