結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−12776(T2000−12776/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「UNIPLAS」の文字(標準文字による)を書してなり、第5類「血液製剤,血しょう,その他の薬剤」を指定商品として、平成10年10月13日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3012976号商標(以下「引用商標」という。)は、「UNIPRES」の文字を横書きしてなり、平成4年6月17日登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として、同6年12月22日に設定登録されたものである。
引用商標は、商標登録原簿の記載によれば、商標権取消し審判があった結果、その登録を取り消す旨の審決がなされ、その確定登録が平成14年5月29日にされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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