1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具」、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類,げた,草履類,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,運動用具,スキーワックス,釣り具」を指定商品として、平成11年4月5日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『NEW ZEALAND』の文字を有してなるから、『ニュージーランド製の商品』以外の商品に使用するときは品質の誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるものであるところ、「ALL BLACKS」の文字は、黒のユニフォームを着甲したニュージーランド代表ラグビーチームの名称として知られていることは公知の事実であり、出願人提出の資料によれば、「NEW ZEALAND ALL BLACKS」の文字は該代表名として、また、商標全体としては該チームのマークとして使用されている事実が認められるものである。
してみると、本願商標は、図形と各文字とが一体的なものとして把握され、ニュージーランド代表ラグビーチームオールブラックス、又はそのマークを認識させるものであるとみるのが相当であって、かかる構成にあっては「NEW ZEALAND」の文字部分が商品の品質を表すものであると認識させるとは言い難い。
したがって、本願商標は、その指定商品のいずれに使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとはいえず、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとの原査定は、取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。