結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−21550(T2001−21550/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書記載の第5類、第6類、第19類、第31類、第37類及び第42類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として平成12年8月29日に登録出願されたものである。
そして、指定商品及び指定役務については、原審及び当審において提出した同13年8月21日及び同年12月3日付提出の手続補正書をもって、第5類を削除し、また、「第6類 植物の栽培用の台として使用する金属製屋根材料,吸湿・断熱用金属製屋根材料,屋根用の金属製のとい(排水管を含む)及びモールディング」、「第19類 建築用シート(金属製を除く),シーリング用シート(金属製を除く)」、「第31類 種子類」、「第37類 建築物のメンテナンスに関する助言,庭園及び屋上庭園のメンテナンスに関する助言」、「第42類 屋根の緑化工事の設計及び屋上庭園の造園工事の設計に関する助言」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第3128835号の登録商標と同一又は類似であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、原査定で引用された登録商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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