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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品役務補正による拒絶理由解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−21550(T2001−21550/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−21550(T2001−21550/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定商品役務補正による拒絶理由解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−21550(T2001−21550/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品役務補正による拒絶理由解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書記載の第5類、第6類、第19類、第31類、第37類及び第42類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として平成12年8月29日に登録出願されたものである。

そして、指定商品及び指定役務については、原審及び当審において提出した同13年8月21日及び同年12月3日付提出の手続補正書をもって、第5類を削除し、また、「第6類 植物の栽培用の台として使用する金属製屋根材料,吸湿・断熱用金属製屋根材料,屋根用の金属製のとい(排水管を含む)及びモールディング」、「第19類 建築用シート(金属製を除く),シーリング用シート(金属製を除く)」、「第31類 種子類」、「第37類 建築物のメンテナンスに関する助言,庭園及び屋上庭園のメンテナンスに関する助言」、「第42類 屋根の緑化工事の設計及び屋上庭園の造園工事の設計に関する助言」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第3128835号の登録商標と同一又は類似であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、原査定で引用された登録商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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