結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−19255(T2000−19255/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ConnectDirect」の文字 (標準文字による商標)を書してなり、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」を指定役務として、平成11年2月8日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、本願指定役務との関係において、『直接接続する、直接的に通信(配信)する、(プロバイダー等に)接続し易い』ことを容易に認識させる『ConnectDirect』の欧文字を書してなるものであるから、これを本願指定役務に使用しても、単にその役務の質を表示するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記構成よりなるところ、これを構成する前半の「Connect」及び同後半の「Direct」の各文字部分がそれぞれ「結ぶ、接続する」及び「直接に」等を意味する英語であるとしても、これらを連結して「ConnectDirect」と一連に表してなる文字の全体からは、原審説示の如く「直接接続する、接続し易い」なる意味合いをもって、特定の役務の質を具体的に表示するものとして直ちに理解されるものとは言い難く、また、該意味合いをもって、取引上普通に使用されている事実も見出せなかったから、むしろ、これよりは全体として特定の意味合いを表現し得ない一種の造語と認識し把握されるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、自他役務の識別標識としての機能を有しない商標ということはできないから、これを商標法第3条第1項第3号に該当するものとして拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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