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Trademark Appeal Case

権利移転と指定商品補正

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−21398(T2001−21398/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ASPREY」の欧文字を横書きした構成よりなり、第6類、第9類及び第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成9年5月7日登録出願、その後、平成9年11月25日付、同12年1月21日付の各手続補正書、並びに当審において提出された同14年6月20日付の手続補正書により、最終的には指定商品を、第6類「金属製貯金箱,金庫,金属製金具,金属製のバックル,金属製胸像,金属製小彫像,金属製彫刻像,金属製の箱及びスズ製の容器,一般金属製キーリング,キーリング用鎖」、第9類「眼鏡,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,家庭用テレビゲームおもちゃ,測定用コンパス,はかり」及び第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,クリスマス用のクラッカー及びクリスマスツリー用の飾りつけ(ろうそく及びランプを除く)」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして拒絶の理由に引用した登録商標は以下のとおりである。

(1) 登録第1193679号商標、(2)登録第1197607号商標

(3)登録第1207050号商標、(4)登録第1213090号商標、(5)登録第1224380号商標、(6)登録第1224383号商標、(7)登録第2515925号商標、(8)登録第2599399号商標、(9)登録第2710428号商標、(10)登録第3157485号商標、(11)登録第3218337号商標、(12)登録第3276490号商標、(13)登録第3342076号商標、(14)登録第4013753号商標、(15)登録第4114410号商標

3 当審の判断

上記の引用した各登録商標に係る当該商標登録原簿の記載に徴すれば、引用した登録商標中の(1)ないし(6)、(8)、(10)、(12)ないし(15)の各商標権は、その権利の移転登録が平成8年1月29日になされた結果、本願の出願人(請求人)は、これら引用した登録商標の商標権者と同一人となったと認められるから、他人の先願に係る登録商標といえないものとなった。

また、本願商標は、指定商品について前記1のとおり手続補正書によって補正され、引用した登録商標中の(7)、(9)及び(11)の各指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるから、その結果、指定商品において同一又は類似するものでなくなった。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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