結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−21999(T2001−21999/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第30類「穀物の加工品」を指定商品として、平成12年10月10日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第651900号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、昭和38年6月7日登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、同39年9月7日に設定登録、その後、同50年1月28日、同59年9月17日、平成6年9月29日の三度に亘り商標権存続期間の更新登録がなされているものである。
引用商標は、別掲(2)に示したとおりのものであるところ、該構成は、円輪郭内に「利」の漢字1文字を表したものと、「安藤」の漢字とは瓢箪形の輪郭図形内に、縦一列にバランス良く配し、外観上まとまりよく一体的に表されたものであり、また、全体より生ずる「マルリアンドウ」或いは「マルトシアンドウ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであって、他に構成中の「利」の文字を有する円部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
そうとすると、引用商標より「マルリ」或いは「マルトシ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものではなく、取り消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由は発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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