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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「商標称呼の要部認定」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−21999(T2001−21999/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−21999(T2001−21999/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」
争点(論点)
商標称呼の要部認定
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−21999(T2001−21999/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標称呼の要部認定」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第30類「穀物の加工品」を指定商品として、平成12年10月10日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第651900号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、昭和38年6月7日登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、同39年9月7日に設定登録、その後、同50年1月28日、同59年9月17日、平成6年9月29日の三度に亘り商標権存続期間の更新登録がなされているものである。

3 当審の判断

引用商標は、別掲(2)に示したとおりのものであるところ、該構成は、円輪郭内に「利」の漢字1文字を表したものと、「安藤」の漢字とは瓢箪形の輪郭図形内に、縦一列にバランス良く配し、外観上まとまりよく一体的に表されたものであり、また、全体より生ずる「マルリアンドウ」或いは「マルトシアンドウ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであって、他に構成中の「利」の文字を有する円部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。

そうとすると、引用商標より「マルリ」或いは「マルトシ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものではなく、取り消しを免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由は発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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