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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「結合商標の称呼と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−22031(T2001−22031/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−22031(T2001−22031/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「万能」
争点(論点)
結合商標の称呼と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−22031(T2001−22031/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「万能」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)に示すとおり「村田園万能茶」の漢字を縦書きしてなり、第30類「茶」を指定商品として平成12年7月27日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第886268号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)に示すとおり「万能」の漢字及び「バンノー」の片仮名文字を二段に書してなり、昭和43年4月11日登録出願、第29類「茶、コ−ヒ−、ココア、清涼飲料、果実飲料、氷」を指定商品として同46年1月18に設定登録、その後、同56年7月31日、平成3年5月29日及び同13年1月16日の三回に亘り商標権存続期間の更新登録がなされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記したとおり「村田園万能茶」の文字よりなるところ、該構成は筆で書された如き特徴のある文字をもって、同書、同大、等間隔に外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、かつ、これより生ずる「ムラタエンバンノウチャ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

ところで、原審説示の如く、本願商標構成中の「村田」がありふれた氏であり、また、「園」が茶を製造・販売する者の名称に付す語として、広く採択使用されているものであるとしても、「村田園」の文字(語)が名称として多数使用されているとする事実は見出せないものであり、その他該文字(語)がありふれた名称であることを認め得る証左もない。さらに、「すべての物事に効能のあること。」を意味する「万能」の文字は「茶」の文字と結び付くことにより、全体として「すべてに効能のあるお茶」程度の意味合いを想起させるものであることからすれば、本願商標は全体として、「村田園の万能茶」の如き意味合いを看取させるものであって、ことさら構成中の「万能」の文字を分離・抽出し、「バンノウ」の称呼を生じるとしなければならない特段の事情は認められない。

そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ムラタエンバンノウチャ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標より「バンノウ」の称呼をも生ずるものとして、それを前提に本願商標と引用商標との類似を述べる原査定の理由は妥当でなく、その理由をもって類似のものとすることはできない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当なものでなく、取消を免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由は発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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