結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−22031(T2001−22031/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)に示すとおり「村田園万能茶」の漢字を縦書きしてなり、第30類「茶」を指定商品として平成12年7月27日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第886268号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)に示すとおり「万能」の漢字及び「バンノー」の片仮名文字を二段に書してなり、昭和43年4月11日登録出願、第29類「茶、コ−ヒ−、ココア、清涼飲料、果実飲料、氷」を指定商品として同46年1月18に設定登録、その後、同56年7月31日、平成3年5月29日及び同13年1月16日の三回に亘り商標権存続期間の更新登録がなされているものである。
本願商標は、その構成前記したとおり「村田園万能茶」の文字よりなるところ、該構成は筆で書された如き特徴のある文字をもって、同書、同大、等間隔に外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、かつ、これより生ずる「ムラタエンバンノウチャ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
ところで、原審説示の如く、本願商標構成中の「村田」がありふれた氏であり、また、「園」が茶を製造・販売する者の名称に付す語として、広く採択使用されているものであるとしても、「村田園」の文字(語)が名称として多数使用されているとする事実は見出せないものであり、その他該文字(語)がありふれた名称であることを認め得る証左もない。さらに、「すべての物事に効能のあること。」を意味する「万能」の文字は「茶」の文字と結び付くことにより、全体として「すべてに効能のあるお茶」程度の意味合いを想起させるものであることからすれば、本願商標は全体として、「村田園の万能茶」の如き意味合いを看取させるものであって、ことさら構成中の「万能」の文字を分離・抽出し、「バンノウ」の称呼を生じるとしなければならない特段の事情は認められない。
そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ムラタエンバンノウチャ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標より「バンノウ」の称呼をも生ずるものとして、それを前提に本願商標と引用商標との類似を述べる原査定の理由は妥当でなく、その理由をもって類似のものとすることはできない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当なものでなく、取消を免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由は発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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