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Trademark Appeal Case

記述的商標の使用による識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−4607(T2000−4607/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。),その他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成10年6月24日(パリ条約による優先権主張 1998年4月24日 (US)アメリカ合衆国)に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『異なるコンピュータネットワークなどを相互に接続するための装置』を意味する『Gateway』の文字に色彩を施したにすぎず、ゲートウェイ用の機器に使用するときは、単に商品の機能、用途又は品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、該文字(語)は、原審説示の如く「複数のネットワークを接続する際に用いる装置、あるいはその機能。」を表すものとして一般に知られているものである。

そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、単に商品の機能、用途を認識させるに止まり、結局、商品の品質を表示したにすぎないものであるから、本願商標は、その指定商品について自他商品の識別標識としての機能を有しないものといわざるを得ない。

したがって、この限りにおいて原査定の判断は妥当なものである。

しかしながら、請求人は、本願商標が商標法第3条第2項の要件を具備していると主張し、証拠方法として甲第1号証ないし同第64号証(枝番を含む。)を提出している。

以下、この点について検討する。

請求人が提出した甲第1号証ないし同第64号証(枝番を含む。)を総合勘案すれば、請求人が本願商標と同一の態様・色彩からなる商標を本願の指定商品について、長年継続して使用した結果、現在では、取引者・需要者間に本願商標は、請求人の業務に係るものであることを認識させるものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標は、その指定商品について、商標法第3条第2項に規定する要件を具備しているものであるから、同法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するものとして拒絶すべき限りでない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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