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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「記述的商標の使用による識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−4607(T2000−4607/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−4607(T2000−4607/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
記述的商標の使用による識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−4607(T2000−4607/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的商標の使用による識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。),その他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成10年6月24日(パリ条約による優先権主張 1998年4月24日 (US)アメリカ合衆国)に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『異なるコンピュータネットワークなどを相互に接続するための装置』を意味する『Gateway』の文字に色彩を施したにすぎず、ゲートウェイ用の機器に使用するときは、単に商品の機能、用途又は品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、該文字(語)は、原審説示の如く「複数のネットワークを接続する際に用いる装置、あるいはその機能。」を表すものとして一般に知られているものである。

そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、単に商品の機能、用途を認識させるに止まり、結局、商品の品質を表示したにすぎないものであるから、本願商標は、その指定商品について自他商品の識別標識としての機能を有しないものといわざるを得ない。

したがって、この限りにおいて原査定の判断は妥当なものである。

しかしながら、請求人は、本願商標が商標法第3条第2項の要件を具備していると主張し、証拠方法として甲第1号証ないし同第64号証(枝番を含む。)を提出している。

以下、この点について検討する。

請求人が提出した甲第1号証ないし同第64号証(枝番を含む。)を総合勘案すれば、請求人が本願商標と同一の態様・色彩からなる商標を本願の指定商品について、長年継続して使用した結果、現在では、取引者・需要者間に本願商標は、請求人の業務に係るものであることを認識させるものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標は、その指定商品について、商標法第3条第2項に規定する要件を具備しているものであるから、同法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するものとして拒絶すべき限りでない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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