1 本願商標
本願商標は、「エアープリン」の文字を横書きしてなり、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」を指定商品として、平成11年2月4日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第1113428号商標(以下、「引用商標」という。)は、「エァーポリン」の文字を横書きしてなり、昭和47年7月15日に登録出願、第24類「スプリング台、とび込み台、浮き袋、その他本類に属する運動具」を指定商品として、同50年4月3日に設定登録され、その後同60年6月18日及び平成7年12月25日に存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、「エアープリン」の文字よりなるところ、該構成文字に相応して、「エアープリン」の称呼を生ずるものある。
他方、引用商標は、「エァーポリン」の文字よりなるところ、構成中の第2文字目の「ァ」が他の文字に比べやや小さく表されているものの、全体を称呼する場合には「エアーポリン」と称呼されるものと認められる。
そこで、本願商標より生ずる「エアープリン」の称呼と、引用商標より生ずる「エアーポリン」の称呼とを比較するに、両者は共に長音を含め6音で構成され、その中間音である第4音において「プ」と「ポ」の差異を有するものであるが、該音は、それぞれ破裂音であって響きの強い音であり、長音の後に位置して改めて強く明瞭に聴取されるものといえるから、それぞれを一連に称呼しても、互いに聞き誤るおそれはないというのが相当である。さらに、両商標は、特定の意味を有しない造語よりなるものであるから、観念においては比較することができない。また、外観上も区別し得る差異を有するものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは称呼、観念及び外観のいずれにおいても非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとすることはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する 。