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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−4385(T2000−4385/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−4385(T2000−4385/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「エァーポリン」
争点(論点)
称呼の類似性判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−4385(T2000−4385/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「エァーポリン」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「エアープリン」の文字を横書きしてなり、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」を指定商品として、平成11年2月4日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第1113428号商標(以下、「引用商標」という。)は、「エァーポリン」の文字を横書きしてなり、昭和47年7月15日に登録出願、第24類「スプリング台、とび込み台、浮き袋、その他本類に属する運動具」を指定商品として、同50年4月3日に設定登録され、その後同60年6月18日及び平成7年12月25日に存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「エアープリン」の文字よりなるところ、該構成文字に相応して、「エアープリン」の称呼を生ずるものある。

他方、引用商標は、「エァーポリン」の文字よりなるところ、構成中の第2文字目の「ァ」が他の文字に比べやや小さく表されているものの、全体を称呼する場合には「エアーポリン」と称呼されるものと認められる。

そこで、本願商標より生ずる「エアープリン」の称呼と、引用商標より生ずる「エアーポリン」の称呼とを比較するに、両者は共に長音を含め6音で構成され、その中間音である第4音において「プ」と「ポ」の差異を有するものであるが、該音は、それぞれ破裂音であって響きの強い音であり、長音の後に位置して改めて強く明瞭に聴取されるものといえるから、それぞれを一連に称呼しても、互いに聞き誤るおそれはないというのが相当である。さらに、両商標は、特定の意味を有しない造語よりなるものであるから、観念においては比較することができない。また、外観上も区別し得る差異を有するものである。

そうすると、本願商標と引用商標とは称呼、観念及び外観のいずれにおいても非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとすることはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する 。

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