結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−16602(T2000−16602/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「ゼリーキャンデー、フルーツグミキャンデー、その他のゼリー菓子」を指定商品として、平成11年5月14日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1948832号商標(以下「引用商標」という。)は、「BEATLES」の欧文字を横書きしてなり、昭和60年8月28日登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として昭和62年4月30日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲のとおり、黒塗り楕円形上に、「ゼリー、ゼリー状のもの」の意味を有する「Jelly」の欧文字及び「甲虫、甲虫に似た昆虫」等の意味を有する「Beetles」の欧文字を2段に書してなり、その下に擬人化された甲虫と思しき図形が組み合わされた構成よりなるところ、これら図形と文字とは視覚上分離して認識されるばかりでなく、常に一体のものとして捉えなければならない特段の事情も認め得ないことから、構成中の文字部分も独立して看者の認識の対象となり得るものであって、自他商品識別標識として十分機能し得るものと認められる。
しかして、該文字部分「Jelly」及び「Beetles」は、同じ大きさ、同じ太さで同一の筆致により書き表わされているものであって、黒塗り楕円形上にまとまりのよい統一感をもってデザイン化されていて、しかも両文字全体より生ずる「ジェリービートルズ」の称呼も冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ「Jelly」の文字が「ゼリー、ゼリー状のもの」を意味する語であるとしても、かかる構成においては、特定の商品或いは商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ該文字部分の構成全体をもって一体不可分のものとして認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、構成文字全体から「ジェリービートルズ」の称呼のみを生ずるものであって、特定の観念を有しない一種の造語よりなるものと判断するのが相当である。
他方、引用商標は、前記したとおり「BEATLES」の文字よりなるものであるから、これより「ビートルズ」の称呼及びイギリスのロックグループの名称である「The BEATLES」の観念を生じるものである。
してみれば、本願商標より生ずる「ジェリービートルズ」の称呼と引用商標より生ずる「ビートルズ」の称呼とは、構成音数、音構成において明らかな差異を有するものであって、彼此相紛れるおそれはないものと認められる。
また、両商標は、外観上相違し、かつ、本願商標は前記のとおり特定の観念を生じさせない一種の造語を表したものというを相当とするから、これと引用商標とが観念において紛れるおそれはない。
してみると、本願商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、互いに紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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