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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「造語と既存語の称呼類否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−16602(T2000−16602/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−16602(T2000−16602/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「BEATLES」
争点(論点)
造語と既存語の称呼類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−16602(T2000−16602/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「BEATLES」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語と既存語の称呼類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「ゼリーキャンデー、フルーツグミキャンデー、その他のゼリー菓子」を指定商品として、平成11年5月14日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1948832号商標(以下「引用商標」という。)は、「BEATLES」の欧文字を横書きしてなり、昭和60年8月28日登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として昭和62年4月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、黒塗り楕円形上に、「ゼリー、ゼリー状のもの」の意味を有する「Jelly」の欧文字及び「甲虫、甲虫に似た昆虫」等の意味を有する「Beetles」の欧文字を2段に書してなり、その下に擬人化された甲虫と思しき図形が組み合わされた構成よりなるところ、これら図形と文字とは視覚上分離して認識されるばかりでなく、常に一体のものとして捉えなければならない特段の事情も認め得ないことから、構成中の文字部分も独立して看者の認識の対象となり得るものであって、自他商品識別標識として十分機能し得るものと認められる。

しかして、該文字部分「Jelly」及び「Beetles」は、同じ大きさ、同じ太さで同一の筆致により書き表わされているものであって、黒塗り楕円形上にまとまりのよい統一感をもってデザイン化されていて、しかも両文字全体より生ずる「ジェリービートルズ」の称呼も冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ「Jelly」の文字が「ゼリー、ゼリー状のもの」を意味する語であるとしても、かかる構成においては、特定の商品或いは商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ該文字部分の構成全体をもって一体不可分のものとして認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、構成文字全体から「ジェリービートルズ」の称呼のみを生ずるものであって、特定の観念を有しない一種の造語よりなるものと判断するのが相当である。

他方、引用商標は、前記したとおり「BEATLES」の文字よりなるものであるから、これより「ビートルズ」の称呼及びイギリスのロックグループの名称である「The BEATLES」の観念を生じるものである。

してみれば、本願商標より生ずる「ジェリービートルズ」の称呼と引用商標より生ずる「ビートルズ」の称呼とは、構成音数、音構成において明らかな差異を有するものであって、彼此相紛れるおそれはないものと認められる。

また、両商標は、外観上相違し、かつ、本願商標は前記のとおり特定の観念を生じさせない一種の造語を表したものというを相当とするから、これと引用商標とが観念において紛れるおそれはない。

してみると、本願商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、互いに紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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