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Trademark Appeal Case

記述的商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−4224(T2000−4224/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SPACE LAYOUT」及び「スペースレイアウト」の文字を二段に横書きしてなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成10年9月30日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、空間を意味する『SPACE』の文字と、設計を意味する『LAYOUT』の文字とを連綴してなる『SPACE LAYOUT』の文字及びその表音と認められる『スペースレイアウト』の片仮名文字とを書してなるものであるところ、オフィス空間などの設計をサポートするCADソフトが使用されている実情に照らせば、全体として『空間の設計に使用するもの』程の意味合いを理解させるものであるから、これを本願指定商品中『電子計算機』に使用するときは、これに接する取引者、需要者をして、『空間の設計に使用する電子計算機』であることを認識させるに止まり、単に商品の品質・用途・機能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「SPACE LAYOUT」及び「スペースレイアウト」の文字よりなるところ、これに接する需要者が、構成各語の意味に応じて原審説示の意を感得することがあるとしても、本願指定商品との関係で、直ちに特定商品の具体的内容・品質を表示したものと理解することはできないとみるのが相当である。

また、本願指定商品を提供する業界において、該文字を商品の具体的な内容・品質を表示するものとして広く普通に使用されている事実も見出せないものである。

そうとすれば、本願商標は、その指定商品の内容・品質を具体的に表示するにすぎないものとみるべきではなく、本願商標をその指定商品に使用しても、自他商品の識別機能を発揮し得ないということはできないというのが相当である。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項3号に該当しないものである。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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