結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第16430号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「アイスクリーム・フローズンノベルティー・冷凍菓子・その他の洋菓子,即席菓子のもと,アイスクリームのもと・シャーベットのもと,菓子用材料,菓子製作用調合品」を指定商品として、平成6年3月8日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成7年11月24日付け手続補正書により第30類、「アイスクリーム・シャーベットその他の洋菓子,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第3117578号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を取り消すべき旨の審決が平成13年10月18日に確定し、その確定審決の登録が同13年11月21日にされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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