結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−9102(T2000−9102/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「OB MATE」の欧文字を上段に、欧文字「OB」と片仮名文字「メイト」とを組み合わせた「OBメイト」を下段にそれぞれ横書きしてなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として平成11年2月3日に登録出願されたものである。
原査定は、欧文字「SY」及び「MATE」と記号「/」を組み合わせ「SY/MATE」と横書きにした構成よりなり、第9類「電子応用機械器具、電気通信機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品とする登録第2548671号商標(以下「引用商標」という。)を引用して本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶したものである。
本願商標は前記の構成よりなるものであるところ、その構成中の「OB」が「old boy」の略語であり「卒業生」の意味を有する語として、同じく「MATE」が「仲間、友」の意味を有する英語として、また「メイト」の片仮名文字は前記英語の「mate」から派生し「仲間、友」の意味を有する外来語としてそれぞれ一般に親しまれた語であり、「MATE」、「メイト」が、「room mate」「ルームメイト」(同室者)や「class mate」「クラスメイト」(同級生)のように他の語と組み合されて一つの複合語をつくる性質を有する語であることからすれば、「OB MATE」、「OBメイト」は、常にその構成文字全体から「卒業生仲間」といった意味合いを想起し、一つの複合語として認識・把握されるとみるのが相当である。
そうとすると、本願商標は、前記構成文字に相応し、「オービーメイト」の称呼のみを生じるものであり、他に構成中の「MATE」「メイト」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき事情は見いだせない。
してみれば、本願商標より「メイト」の称呼が生ずるとし、その上で両商標が称呼において類似すると認定した原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって、本願を拒絶することはできない。
その他、本願の拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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