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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第15号「複合商標の要部認定」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−5428(T2000−5428/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−5428(T2000−5428/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
複合商標の要部認定
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−5428(T2000−5428/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の要部認定」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スプリングミラー」及び「SPRING MIRROR」の文字を上下二段に書してなり、第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶・水盤・針箱・宝石箱・ろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口・靴飾り・コンパクト及び財布,貴金属製喫煙用具,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計,記念カップ,記念たて,キーホルダー」を指定商品として、平成11年1月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『SPRING MIRROR』の欧文字と、『スプリングミラー』の片仮名文字を書してなるものであるが、該文字はスイスのキッチン用品メーカー『Spring』が商品『銀又は銅製鍋、食器類』等に使用し、本願出願前より著名な商標である『Spring』の文字を有してなるものであるから、出願人がこれを指定商品に使用する場合、前記会社の業務に係る商品又は何らかの関係のあるものに係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記の構成よりなるところ、各構成文字は、それぞれの文字が同書、同大で一連に表されていて、これより「SPRING」の文字部分のみが独立して認識されるものとはいえないものであり、これより生ずると認められる「スプリングミラー」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、構成全体をもって、一体不可分のものと理解されるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、その構成中の「SPRING」の文字部分のみでは認識されないものであり、本願商標を、その指定商品に使用しても、原審指摘の会社と関係ある者であるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第15号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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