結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−5428(T2000−5428/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「スプリングミラー」及び「SPRING MIRROR」の文字を上下二段に書してなり、第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶・水盤・針箱・宝石箱・ろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口・靴飾り・コンパクト及び財布,貴金属製喫煙用具,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計,記念カップ,記念たて,キーホルダー」を指定商品として、平成11年1月21日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『SPRING MIRROR』の欧文字と、『スプリングミラー』の片仮名文字を書してなるものであるが、該文字はスイスのキッチン用品メーカー『Spring』が商品『銀又は銅製鍋、食器類』等に使用し、本願出願前より著名な商標である『Spring』の文字を有してなるものであるから、出願人がこれを指定商品に使用する場合、前記会社の業務に係る商品又は何らかの関係のあるものに係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記の構成よりなるところ、各構成文字は、それぞれの文字が同書、同大で一連に表されていて、これより「SPRING」の文字部分のみが独立して認識されるものとはいえないものであり、これより生ずると認められる「スプリングミラー」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、構成全体をもって、一体不可分のものと理解されるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、その構成中の「SPRING」の文字部分のみでは認識されないものであり、本願商標を、その指定商品に使用しても、原審指摘の会社と関係ある者であるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第15号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。