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Trademark Appeal Case

品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−7566(T2000−7566/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ファインフィット」と「FINE―FIT」とを上下二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成11年3月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『ぴったり合う、ほどよくフィットする』等の意味合いを容易に認識させる『ファインフィット』『FINE―FIT』の文字を普通に用いられる方法をもって二段に書してなるものであるから、これをその指定商品中、例えば『ファンデーション』等の化粧品について使用するときは、肌へののりがよくぴったりフィットすることを表したものと理解させるにとどまり、単に商品の品質を表示するにすぎない商標と認められます。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがありますので、商標法第4条第1項第16号に該当します。」旨、認定・判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記構成のとおり「ファインフィット」、「FINE―FIT」を書してなるものであるところ、それら構成各文字は外観上まとまりよく一体に表示されていて、しかも、それぞれを称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、その構成中の「ファイン」、「FINE」の各文字部分が「美しく立派なさま、見事なさま」等の意味があるとしても、また、「フィット」、「FIT」の各文字部分が「適合すること」等の意味があるとしても、これによって、原審説示の如く、全体として「肌へののりがよくぴったりする化粧品」等の意味合いで商品の品質、用途を直ちに表示したものと理解されるものとはいい難く、むしろ、構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識、把握されるとみるのが相当である。

さらに、本願商標を構成する「ファインフィット」、「FINE―FIT」が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、用途等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出し得ない。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品のいずれについて使用しても、自他商品の識別標識として機能し得るものであって、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由は発見できない。

よって、結論のとおり審決する。

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