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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第14815号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第10類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成9年10月30日登録出願、その後、指定商品については、当審における平成14年6月3日付けの手続補正書をもって、第10類「神経や筋肉の緊張や疲労を和らげるために用いられる遠赤外線シート及び磁気シート」とする補正がされたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4005524号商標(以下「引用商標」という。)は、平成6年9月19日登録出願、「MAC」の欧文字を横書きしてなり、第10類「電熱式吸入器、その他の医療用機械器具,家庭用電気マッサージ器」を指定商品として平成9年5月30日に設定登録がされ、該商標権は現に有効に存続するものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、下段に筆記体風に書された「Haru Mac」の欧文字を、その上段に「はるマック」の文字を書してなるところ、その各構成文字は外観上まとまりよく一体的に表現されており、全体として生ずる「ハルマック」の称呼も語呂よく一気一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、構成中の上段の「はる」の文字部分より「糊などで他の物につける」の意の「貼る」の意味合いを想起させる場合があるとしても、かかる構成にあっては、全体として、特定の意味合いを看取させない不可分一体の造語とみるのが相当であって、殊更、後半の「マック」、「Mac」の文字部分のみを分離・抽出し、該部分のみをもって取引に当たるというべき特段の事情は見出せない。

そうすると、本願商標より、単に「マック」の称呼をも生ずるということはできないから、これを理由に本願商標と引用商標とが称呼において類似するとした原査定は妥当でなく、また、そのほか、両者が外観、観念において紛れ得るとする事由は見出せない。

してみれば、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものということはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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