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Trademark Appeal Case

称呼の音構成と類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−6381(T2000−6381/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定して、平成9年10月27日登録出願、その後、指定役務については、平成11年3月16日付手続補正書により、「集積回路内蔵クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算,クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算,預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入のあっせん」とする補正がされたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4265409号商標(以下「引用商標という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成9年10月21日登録出願、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算」を指定役務として平成11年4月23日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)に示すとおり「mydo」の文字よりなるところ、これを構成する前半の「my(私の)」及び後半の「do(をする、行う)」の文字は、共に親しまれている平易な英語であるから、これらを結合した本願商標の全体からは、「マイドゥー」の称呼を生ずるものであって、特定の意味合いを有しない一種の造語を表示したものと理解するのが自然である。

他方、引用商標は、別掲(2)に示すとおり、揉み手風図形と「まいど」の文字よりなるところ、該文字部分より「マイド」の称呼を生ずるものであって、該文字は、商人の挨拶用語の短縮語(略語)と理解され、これより「毎度ありがとうございます」「毎度どうも」の観念を生ずるというのが相当である。

そこで、本願商標より生ずる「マイドゥー」の称呼と引用商標より生ずる「マイド」の称呼とを比較するに、両称呼は、それぞれわずか4音又は3音の短い音構成より、異なるところは語尾における「ドゥー」と「ド」の音の差異である。

しかして、前者の「ドゥー」の音は、拗音及び長音を伴うことにより、それ自体が2音のように発音されるのに対し、後者の「ド」は、1音として明確に発音、聴取されるから、この差異が比較的短い音構成と相俟って両称呼の全体に及ぼす影響も決して小さいものとはいい得ないから、両者をそれぞれ一連に称呼したときは、語調、語感が相違し、称呼上彼此相紛れるおそれはないとみるのが相当である。

さらに、両商標の外観の差異は明瞭であり、かつ、観念についても上記したとおりのものであるから、これらの点において両者が紛れ得るとする理由はない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれよりみても、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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