結論テキスト
本願商標は、登録をすべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第17427号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、1995年9月18日ドイツ連邦共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して平成8年3月5日に登録出願第7類「絶縁ガラス製造機械及びその附属品」を指定商品とするものである。
そして、原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2680007号商標(以下「引用商標」という。)の商標権は、商標登録原簿に徴すれば、指定商品中「板ガラス製造機械器具及びこれらの類似商品,ガラス加工機械器具,ガラス器製造機械」について登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において類似しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものである。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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