結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録をすべきものとする。
本願商標は、登録をすべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第17429号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、1995年10月19日ドイツ連邦共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して平成8年4月19日に登録出願、指定商品については願書記載のとおりである。
これに対し、原査定は、登録第1872940号商標を引用し、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶したものである。
しかしながら、上記引用に係る登録商標の商標権について商標登録原簿を調査したところ、平成11年2月15日付けで移転登録がされ、本件審判請求人が該商標権の登録名義人となったことが認められた。
してみれば、本願商標に対する原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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