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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と一体不可分

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−13235(T2001−13235/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ATLANTIS THE LOST EMPIRE」の文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類,洗浄剤,香水,ヘア・ローション及びその他の化粧品」を指定商品とし、パリ条約に基づく米国を最初の出願(1999年4月13日)とする優先権主張を伴う商標登録出願として、平成11年9月16日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については最終的に、同14年3月12日付けの手続補正書により、第3類「化粧品及びせっけん類」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第号商標(以下「引用商標」という。)は、「ATRANTIS」の欧文字を横書きしてなり、平成4年10月23日に登録出願、第3類「化粧品」を指定商品として、平成7年9月29日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ATLANTIS THE LOST EMPIRE」の欧文字を書してなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体に表現されており、全体として「失われた帝国アトランティス」の如き意味合いを容易に把握することのできるものであって、その称呼も前記意味合いを想起しつつ流暢に、一連に「アトランティスザロストエンパイア」と称呼し得るものである。

そうとすれば、本願商標は、かかる構成においては、構成全体をもって一体不可分の語と認識し把握されるとみるのが自然であり、その構成文字全体に相応して「アトランティスザロストエンパイア」の称呼のみ生ずるものである。

一方、引用商標は、上記のとおり「ATRANTIS」の文字よりなり、これより該文字に相応して「アトランティス」の称呼が生じるものである。

そうとすると、本願商標と引用商標とは、構成音数の違いにより称呼上非類似のものであり、また、外観、観念も類似するところがない。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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