結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−553(T2002−553/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標(標準文字による商標)は、「ぼちネット」の文字を書してなり、平成12年5月1日に登録出願され、願書記載の指定商品又は指定役務については、当審において平成14年1月11日付け手続補正書により、第19類「石材,灯ろう,墓標及び墓碑用銘板(金属製のものを除く。)」、第36類「生命保険契約の締結の媒介,損害保険契約の締結の代理」、第37類「墓石の修理又は保守,墓石の設置工事,霊園・墓地・庭園・又は花壇の清掃,霊園・墓地・庭園・又は花壇の造成工事」、第40類「墓石への彫刻」及び第42類「葬儀の執行並びに墓地又は納骨堂の提供,葬儀の執行並びに墓地又は納骨堂の提供に関する情報の提供」と補正されたものである。
原査定は、本願商標の指定役務中、第36類「保険契約の締結の媒介,保険契約の締結の代理」については、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから、本願は商標法第6条第1項の要件を具備しない旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品又は指定役務について前記1のとおり補正された結果、指定商品又は指定役務の内容が明確なものになったと認められる。
その結果、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
したがって、本願に対する原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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