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Trademark Appeal Case

WATER & HEALINGの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−12328(T2000−12328/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「WATER & HEALING」の文字と「ウォーター&ヒーリング」の文字とを二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品」を指定商品として、平成11年6月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『水、化粧水』等の意味を有する『WATER』『ウォーター』の文字と、『治療、癒し』等の意味を有する『HEALING』『ヒーリング』の文字とを『&』で結合し、『WATER & HEALING』『ウォーター&ヒーリング』と二段に普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを上記意味合いに照応する商品(例えば『化粧水』等)に使用した場合は、『治療(ヒーリング)効果を有する(化粧)水』等の如く認識され、単に商品の品質、効能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「WATER & HEALING」及び「ウォーター&ヒーリング」の文字よりなるものであるところ、構成中の「WATER」「ウォーター」が「水」を意味する英語及びその表音片仮名表記と認められ、また、「HEALING」及び「ヒーリング」の文字が「治療の、治療(法)」を意味する英語及びその表音片仮名表記と認められるとしても、該構成にあっては、これが直ちに原査定説示の如き意味合いを看取し得るものとはいい難く、また、これが本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出すことができない。

そうとすれば、本願商標は、その指定商品の品質を表示するものとはいえず、自他商品の識別機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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