結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−614(T2002−614/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Disk Shredder」及び「ディスクシュレッダー」の文字を上下二段に横書きしてなり、願書記載の第9類及び第16類に属する商品を指定商品として、平成12年12月8日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同14年2月13日付けの手続補正書をもって、第16類については「印刷物」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中の『Disk』の文字が『「円盤、フロッピーディスクやMDディスクなどの記憶装置のメディアのこと』、また、『Shredder』の文字が『裁断する人(もの)』を意味し、全体として『「ディスク(円盤)状の文書細断機又はディスク上のメディアを裁断する』等の意味合いが看取されるものであるから、これを本願指定商品中の、例えば『ディスク(円盤)状の文書細断機、ハードディスク上のデータ消去装置』等に使用するときは、単に商品の品質、形状、用途を表示するに過ぎない」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「Disk Shredder」の欧文字並びに該欧文字の表音と認められる「ディスクシュレッダー」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなるところ、その構成中の「Disk」の文字部分が「円盤状の」等の意味を、また、[Shredder]の文字が「文書細断機」の意味を有するとしても、これらを結合した「Disk Shredder」の文字は、原審説示の如き意味合いを看取させるものとは認め難いものである。
また、補正後の指定商品との関係よりみても、商品の品質、形状、用途を直接的かつ具体的に表示したものとは認め難く、同商品を取り扱う業界においても、商品の品質を表示するものとして、普通に使用されている事実は発見できなかった。
そうとすると、本願商標をその指定商品について使用しても、自他商品の識別機能を有するものであり、また、本願のいずれの商品について使用しても、その品質について誤認を生じさせるおそれはない。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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