結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−7303(T2001−7303/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「センサリウム」の文字を書してなり(標準文字による商標)、願書記載の商品及び役務の区分「第9類」「第10類」「第16類」「第38類」及び「第42類」の各区分に属する商品及び役務を指定商品又は指定役務として、平成9年9月19日登録出願され、その後、指定商品又は指定役務については、当審における平成13年5月10日付け手続補正書記載の商品及び役務の区分「第16類」「第38類」及び「第42類」の各区分に属する商品及び役務へと減縮補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2093157号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標の指定商品又は指定役務に関しては、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品若しくは役務がすべて削除され、引用商標の指定商品とは類似しない商品又は役務になったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。