結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−23489(T2001−23489/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成12年5月31日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定役務については、平成13年11月21日付け手続補正書により、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授」及び第42類「医療情報の提供,気象情報の提供,求人情報の提供」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標の指定役務中、第42類『慶弔情報の提供』については、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められず、また、内容及び範囲が把握できないため、政令で定める商品及び役務の区分に従って役務を指定したものとも認めることが出来ないから、本願は商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標の指定役務については、前記1のとおり補正された結果、その内容が明確で、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものになったと認められる。
その結果、本願は、商標法第6条第1項及び第2項に規定する要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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