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Trademark Appeal Case

NICKELの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−6518(T2001−6518/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「NICKEL」の欧文字を標準文字で書してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つや出し剤,人造軽石」を指定商品として、平成11年12月13日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成13年1月11日付手続補正書により、「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、指定商品との関係では、『金属元素の一つであるニッケルを主な材料とする商品』というほどの意味合いを端的に表すものと看取される『NICKEL』の文字を書してなるものであるから、これをその指定商品中の該文字に照応する商品に使用しても、単に商品の品質・原材料を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「NICKEL」の欧文字からなるところ、該文字が、金属元素の一つである「ニッケル」を表す英語であるとしても、金属であるニッケルは、その性質上、本願の指定商品の原材料として用いられているものとはいい難いものである。

そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質、原材料を直接的かつ具体的に表示するものということができない。

また、当審において職権をもって調査したが、本願の指定商品を取り扱う業界において、該文字が商品の品質、原材料を表示するものとして、普通に使用されている事実を発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、その指定商品の品質、原材料を表示するものということができず、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品中のいかなる商品に使用しても、何らその商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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