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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号無効2001−35391(T2001−35391/J3)
審判種別無効
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第3362846号の登録を無効とする。
審判費用は被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第3362846号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成6年9月30日に登録出願、別掲に示すとおりの構成よりなり、第41類「技芸・スポーツまたは知識の教授」を指定役務として、同9年11月28日に設定の登録がされたものである。

2 引用商標

請求人が本件商標の登録無効を述べる理由に引用する登録商標は、次の(1)及び(2)に示すとおりである。

(1)平成4年9月3日に登録出願、別掲に示すとおり「shinken」の欧文字と図形を組み合わせてなり、第41類「中学生に対する学力テスト・入試模擬テストの施行,中学生に対する受験・学習指導,高校受験に関する情報の提供」を指定役務として、平成11年3月26日に設定の登録がされている登録第3371242号商標(以下、「引用商標1」という。)。

(2)平成4年9月3日に登録出願、「進研」の文字を横書きしてなり、第41類「中学生に対する学力テスト・入試模擬テストの施行,中学生に対する受験・学習指導,高校受験に関する情報の提供」を指定役務として、平成11年3月26日に設定の登録がされている登録第3371243号商標(以下、「引用商標2」という。)。

3 請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし同第5号証を提出している。

(1)無効事由

本件商標は、引用商標1及び引用商標2と類似するから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)無効原因

本件商標は、「進研」と「キャリアアップゼミ」の各文字を英文字「UP」に重ねて上下二段に並記してなるところ、「進研」と「キャリアアップゼミ」の文字の字形を異にし、しかも該文字部分を上下二段に並記してなることから、これより単なる「シンケン」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標1は、図形の中央に「shinken」の文字を書してなるから、これより「シンケン」の称呼を生じ、引用商標2は、「進研」の文字を書してなるから、これより「シンケン」の称呼を生ずる。

したがって、本件商標と各引用商標とは、「シンケン」の称呼を共通にし、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるから、類似の商標というべきである。

そして、本件商標に係る指定役務と各引用商標の指定役務とは、同一又は類似の役務である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものであるから、同法第46条第1項の規定によりその登録を無効とすべきである。

4 被請求人の答弁

被請求人は、何ら答弁していない。

5 当審の判断

本件商標は、別掲に示すとおり、「進研キャリアアップゼミ」の文字にややデザインした「UP」の文字を一部重ねて表してなるところ、これを構成する上段の「進研」の漢字及び下段の「キャリアアップゼミ」の片仮名文字の各部分と、ややデザインして大きく表した「UP」の欧文字部分は、その文字の種類及び大きさの相違により視覚上必ずしも一体のものとしてのみ把握されるものとはいえないものである。また、「進研」の文字部分からは特定の意味合いを看取し得ない一方、本件指定役務の関連業界において「ゼミ」の文字が「セミナー」と同義語として使用され、さらに、「現在持っている以上の資格や能力を身につけるための講習会」等の意味合いを表す語として「キャリアアップセミナー」の語が普通に使用されていることからすれば、本件商標構成中の「キャリアアップゼミ」の文字部分に接する取引者、需要者は、これを「キャリアアップセミナー」と同じ意味合いを表したものと理解するとともに役務の内容を表示する部分と認識するに止まるものとみるのが相当である。

そうとすれば、本件商標は、その構成中独立しても自他役務の識別標識として機能し得る「進研」の文字部分より生ずる称呼をもって取引に資する場合も決して少なくないものと判断するのが相当である。

したがって、本件商標からは単に「シンケン」の称呼も生ずるものといわなければならない。

これに対し、引用商標1は、別掲に示すとおり、「shinken」の文字を書し、その上下に直線と円とで構成される色彩を施した図形を配してなるところ、これらを常に一体のものとしてのみ把握しなければならないとする特段の事情は見出せないものであって、中央に顕著に表された欧文字部分は、他の部分から独立しても自他役務識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当であるから、これよりは「シンケン」の称呼を生じるものである。

また、引用商標2は、「進研」の文字よりなるから、構成文字に相応して「シンケン」の称呼を生ずるものである。

そうとすれば、本件商標と各引用商標は、いずれも「シンケン」の称呼を生ずるものであるから、称呼上類似の商標といわなければならない。

してみれば、本件商標と各引用商標とは、その外観、観念の点を考慮してもなお、称呼において彼此紛れるおそれがあり、かつ、両者は同一又は類似の指定役務について使用するものであるから、結局、両者は、その出所について混同を生ずるおそれのある類似の商標といわなければならない。

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は、同法第46条第1項の規定により、無効とすべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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