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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「一体不可分と称呼の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−14486(T2000−14486/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−14486(T2000−14486/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「スビット」
争点(論点)
一体不可分と称呼の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−14486(T2000−14486/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「スビット」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「一体不可分と称呼の類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「のどスピット」の文字(標準文字による)を書してなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成10年12月10日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1401117号商標(以下「引用商標」という。)は、「スビット」の文字を横書きしてなり、昭和50年2月18日登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、同54年12月27日に設定登録されたものであるが、その後、平成2年2月19日及び同12年1月11日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「のどスピット」の文字よりなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体をもって称呼しても、よどみなく一気一連に称呼できるものである。

そして、たとえ、構成中の「のど」の文字部分が「喉」を意味する語であるとしても、かかる構成においては、特定の商品又は商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして、直ちに理解できるともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるというを相当とする。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ノドスピット」の称呼のみを生ずるというを相当とする。

一方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるから、その構成文字に相応して、「スビット」の称呼を生ずるものと認められる。

そうすると、本願商標より生ずる「ノドスピット」の称呼と引用商標より生ずる「スビット」の称呼とは、その音数及び構成音において著しい差異を有するものであるから、称呼上相紛れるおそれのないものである。

そして、本願商標と引用商標とは、それらの構成よりみて、外観上相紛れるおそれのない程度に相違しており、また、特定の意味合いを生じない造語と認められるから、観念上、比較することができないものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、非類似の商標であるといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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