結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−14486(T2000−14486/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「のどスピット」の文字(標準文字による)を書してなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成10年12月10日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1401117号商標(以下「引用商標」という。)は、「スビット」の文字を横書きしてなり、昭和50年2月18日登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、同54年12月27日に設定登録されたものであるが、その後、平成2年2月19日及び同12年1月11日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、「のどスピット」の文字よりなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体をもって称呼しても、よどみなく一気一連に称呼できるものである。
そして、たとえ、構成中の「のど」の文字部分が「喉」を意味する語であるとしても、かかる構成においては、特定の商品又は商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして、直ちに理解できるともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるというを相当とする。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ノドスピット」の称呼のみを生ずるというを相当とする。
一方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるから、その構成文字に相応して、「スビット」の称呼を生ずるものと認められる。
そうすると、本願商標より生ずる「ノドスピット」の称呼と引用商標より生ずる「スビット」の称呼とは、その音数及び構成音において著しい差異を有するものであるから、称呼上相紛れるおそれのないものである。
そして、本願商標と引用商標とは、それらの構成よりみて、外観上相紛れるおそれのない程度に相違しており、また、特定の意味合いを生じない造語と認められるから、観念上、比較することができないものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、非類似の商標であるといわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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