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Trademark Appeal Case

「シニアパンツ」の品質誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−491(T2000−491/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ライフプラス シニアパンツ」の片仮名文字を書してなり、第5類「失禁用おしめ」、第16類「紙製成人用おしめ」及び第25類「被服」を指定商品として、平成10年12月4日に登録出願され、その後指定商品については、当審における同12年2月10日付け及び同14年6月11日付け手続補正書によって最終的に、第5類「失禁用おしめ」、第16類「紙製成人用おしめ」及び第25類「パンツ,ジョギングパンツ,スウェットパンツ,トレーニングパンツ,レインパンツ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中に『シニアパンツ』の文字を有するところ、該文字中『シニア』は『年長者、長老』等の意を、また、『パンツ』は『ズボン、(下着としての)パンツ』等の意を有する語として親しまれているものである。してみれば、『高齢者用パンツ型(おしめ)』と理解させる『シニアパンツ』の文字を有する本願商標を、第25類の指定商品『被服』について使用しても、該商品が恰も上記の如き商品と理解させ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について上記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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