結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−18513(T2000−18513/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「百円文庫」の文字(標準文字)よりなり、第41類「インターネットを利用した図書及び記録の供覧」を指定役務として、平成11年7月16日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『百円文庫』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、これをその指定役務との関係においてみると、『図書類を百円で読むことができる』程度の意味合いを表したと理解、把握させるに止まるものであるから、これをその指定役務に使用した場合、該商標に接する需要者は、単に役務の質(内容)を表示したと認識するにすぎず、自他役務の識別標識としての機能を果たすものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記構成よりなるところ、これを構成する前半の「百円」の文字部分は商品若しくは役務等の価格に通じ、同後半の「文庫」の文字部分が「本などを収納・保管する施設、書庫、あるまとまりをもって収集された蔵書、文庫本の略」等を意味する語であるとしても、その全体からは直ちに原審説示の如き特定の役務の質等を具体的に表示するものとして理解されるものとまでは認め難く、また、これがその指定役務について、該意味合いをもって取引上普通に使用されている事実も見出せなかったから、むしろ、これよりは全体として特定の意味合いを表現し得ない一種の造語と認識し把握されるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、その指定役務の質(内容)を表示する文字よりなるものとは言い難く、自他役務の識別機能を充分果たし得るものといわざるを得ない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものとして、その出願を拒絶すべきでない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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