結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第16483号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第11類願書記載のとおりの指定商品として、平成8年8月23日登録出願、その後指定商品については、平成10年10月30日付手続補正書をもって、「電球類及び照明用器具,ガス湯沸かし器,加熱器,調理台,流し台,暖冷房装置,家庭用電熱用品類,浴槽類,家庭用浄水器,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用椅子」と補正された。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1416007号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和46年3月3日登録出願、昭和55年4月30日に設定登録され、指定商品については商標登録原簿記載のとおりである。同じく登録第1798177号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和57年5月28日登録出願、昭和60年8月29日に設定登録され、指定商品については商標登録原簿記載のとおりである。同じく登録第1880615号商標(以下「引用C商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和58年10月19日登録出願、昭和61年8月28日に設定登録され、指定商品については商標登録原簿記載のとおりである。なお、引用A商標及び引用C商標については、存続期間満了により本件の登録の抹消登録(平成13年1月24日、平成9年7月2日)がされている。
前記2で述べたのとおり、本願商標は引用A商標及び引用C商標とは抵触関係がなくなったので、以下本願商標と引用B商標との類否について検討する。
本願商標の構成は前記したとおりであるところ、「ベリーズ」の文字に比し「ホーエー」の文字がやや大きく表されてなるが、その程度の差は僅かであって、その構成態様からして一体不可分の商標を表したというのが相当である。そして、「ベリーズ」及び「ホーエー」はそれぞれ特定の語義を生ずることのないものである。
してみれば、本件商標は、その構成文字に相応して「ベリーズホーエー」の称呼のみを生じ、何らの観念を想起し得ない造語よりなる商標といわなければならない。
一方、引用B商標は前記したとおりの構成よりなり、「HOEI」の欧文字をデザイン化したものといえるので、これよりは「ホーエイ」の自然の称呼を生ずるとみるのが相当であり、特定の観念を想起し得ない造語よりなる商標といえる。
そうとすると、本願商標と引用B商標の称呼とは「ベリーズ」の有無に明らかな差を有し、称呼上類似するものとはいえない。また、両商標は共に特定の観念を生ずるものとはいえないから、この点においては比較することができず、その構成それぞれ前記したとおりであり、外観においては十分区別し得る。
したがって、本願商標と引用B商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標であり、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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