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Trademark Appeal Case

造語商標の称呼一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−412(T2002−412/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ティンクルバトン」の片仮名文字を標準文字により表してなり、願書記載の第28類に属する商品を指定商品として、平成13年1月29日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同14年6月4日付けの手続補正書をもって、第16類「遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,釣り具」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2489853号商標は「ティンクル」の文字を書してなり、平成2年8月3日登録出願、第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、つり具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)レコ―ドこれらの部品および附属品」を指定商品として、平成4年12月25日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ティンクルバトン」の文字よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表現されており、その称呼も無理なく一連に称呼できるものである。そして、たとえ構成中の「バトン」の文字部分が、出願時の指定商品中の「運動用具」との関係で商品の品質を表すと理解されたとしても、前記1のとおり補正により「運動用具」が削除された結果、もはやこれを「ティンクル」と「バトン」に分離して看取しなければならない特別な理由も見出し難く、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語と認識し、把握されるとみるのが自然である。

そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ティンクルバトン」の称呼のみ生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「ティンクル」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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