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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「造語の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第20293号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第20293号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
造語の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第20293号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「お餅のショコラ」の文字を書してなり(標準文字による商標)、平成10年10月12日に登録出願、その指定商品については平成11年9月29日付け提出の手続補正書により、第30類「チョコレート菓子」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『餅菓子風のチョコレート』の如き意を表すものと看取される『お餅のショコラ』の文字を書してなるから、これを指定商品中の『チョコレートを加味してなる餅菓子』などについて使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「お餅のショコラ」の文字を書してなるところ、構成文字中の「お餅」の文字部分が「餅菓子」を想起させ、また「ショコラ」の文字部分に「チョコレート」の意があるとしても、これらを「の」の文字を介し、一連に結合した「お餅のショコラ」の文字よりは、原審において説示するような商品の品質等を表示するかの如き意味合いは看取することができない。

しかして、該文字は「お餅のショコラ」と一連に称呼されるのみの、何ら特定の意味を有しない単なる造語と判断するのが相当である。

さらに、「お餅のショコラ」の文字が、本願の指定商品に関し、その品質、形状等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実について、当審において調査したが、これを発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、その品質を普通に表示したものとはいえず、自他商品の識別機能を充分に果たし得るものといわなければならない。

また、その指定商品について上記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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