結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第17461号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「プチライト」の欧文字を書してなり、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、平成8年12月16日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、前半部の『プチ』が小さいを意味する外来語として親しまれており、また、指定商品との関係から後半部の『ライト』は光、光源装置、電球等を意味する英語の『light』を表したものと認められ、全体として『小さい光源の付いた商品』を容易に認識させるものであるから、これをその指定商品中上記に照応する商品(たとえば、整形外科用ライト)に使用したときは、単に商品の品質を表示するに過ぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおり「プチライト」の文字よりなるところ、その構成中の「プチ」が「小さい」の意をもつ外来語であり、該「プチ」の語(文字)は、たとえば、食品の分野では「プチケーキ、プチトマト」等として、通常の大きさの物より小さくてかわいい商品であることを表す場合に広く親しまれて使用されることがあっても、本願商標の指定商品を取り扱う分野で同様に商品の形状が小さいことを表すものとして使用されているとはいえず、また、「ライト」が「光、光源装置、電球等」を意味する英語の「light」を表したものと認められるとしても、該語には他に「軽い、消化のよい・あっさりした[食物]、軽快な、気軽な」等多様な意味があることもあり、本願商標は前記のとおり同書、同大、等間隔にまとまりよく一連に表示されているものであることからすれば、該文字全体から、直ちに原審説示の如きこれが特定の商品の品質等を表示するものとして理解・認識されているとも言い難く、取引者・需要者間において、それらの意味合いを持つ語として取引上普通に使用されているとみるべき証拠も見出せないものである。
そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、取引者・需要者をして、「小さい電球」という程の意味合いを暗示させることがあるとしても、むしろ、全体として特定の意味合いを看取し得ない一体不可分の一種の造語と認識し把握されるとみるのが相当であって、自他商品の識別力を有しないものということはできない。
また、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものといわなければならない。
してみれば、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした本願の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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