結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第31396号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第482496号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第43類「菓子及び麺ぽうの類」を指定商品として、昭和31年6月4日登録、現に有効に存続しているものである。
請求人は、「本件商標の登録は、指定商品中『餅米を使用した饅頭及びこれに類似する商品』について取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、」との審決を求め、その理由として、被請求人は本件商標を過去3年以上にわたって、指定商品中「餅米を使用した饅頭及びこれに類似する商品」について、日本国内において使用していない。したがって、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきであると述べている。
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、被請求人は本件商標を本件審判請求の登録前から商品「餅菓子」に使用していると答弁し、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第4号証(枝番号を含む。)を提出している。
被請求人が提出した乙第1号証(商品写真)、乙第2号証(しおり実物)及び乙第3号証(納品書、返品書)を総合勘案すれば、被請求人は茨城県つくば市で少なくとも平成10年12月以降、筑波山観光土産用の商品「餅菓子」に別掲(2)に示すとおりの構成よりなる商標を使用していることが認められる。
そして、当該使用商標は、「筑波名菓」「筑波山」及び「謹製」の文字を付加しているがいずれも土産物特有の品質、販売地等を表示する付記的なものであって、社会通念上自他商品識別標識として本件商標と同一の機能を営むものとみるのが相当であり、かつ、その使用商品「餅菓子」が本件審判の請求に係る指定商品「餅米を使用した饅頭及びこれに類似する商品」に含まれるものであること明らかである。
以上のとおり、被請求人は商品「餅菓子」につき、少なくとも平成10年12月以降、自他商品識別標識として本件商標と同一の機能を有する商標を使用していることが認められるから、結局、本件商標は本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において前記商品に使用されていたものと認める。
請求人は、被請求人の提出する各証拠によっては、本件商品に使用される商標は「柚夫婦」のみであり、被請求人の使用する「第一屋」の文字は自己の屋号「第一屋本店」の一部として使用するにすぎず、商標としては使用されていないとして、本件商標を使用したことを立証していない旨主張するが、本件商標の使用の事実については前記のとおり判断されるものであり、その主張は採用しえない。
したがって、本件商標は商標法第50条第1項の規定により、その登録を取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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